この記事の対象:特定技能外国人が長期に活動できない、または行方不明になった受入れ機関の人事・総務担当者と、届出を支える登録支援機関の担当者

届出事由が活動未実施なら第5-14号、行方不明なら第5-15号

2つの状況説明書は、受入れ困難に係る届出書(第3-4号)の添付書類で、届出の事由によって使い分けます。

運用要領は、特定技能外国人が1か月以上活動できない状況が生じた場合には、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)に具体的な内容を記載して、届出書に添付するよう求めています。行方不明が発生した場合は、行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号)を同じように添付します。

その他の届出事由では、受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)を添付します。1か月以上活動できない事情の例として、運用要領は、産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む)による休業等を挙げています。

届出の期限や事由の例は受入れ困難の届出のガイドで確認できます。

届出事由と添付する説明書(入管庁の運用要領)
届出の事由添付する説明書様式の書き出し
1か月以上の活動未実施第5-14号 1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書特定技能外国人に係る当機関における活動が1か月以上実施できていない状況について説明します
行方不明第5-15号 行方不明が判明した際の状況説明書行方不明となった特定技能外国人に係る直近3か月分の賃金台帳等は別添のとおりです
その他第5-11号 受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書運用要領が定める事項を具体的に記載する

第5-14号:活動未実施の期間・理由・再開の見込み・休業手当

第5-14号は、対象者、活動できていない期間とその理由、再開の見込み、休業手当の支払状況を順に書く様式です。

冒頭は提出者(特定技能所属機関名)で、1に活動未実施の対象者の氏名と在留カード番号、2に活動未実施期間(年月日から年月日まで、合計の月・日数)、3に活動未実施となった具体的な理由を書きます。

4の活動再開の見込みは、「あり」なら見込み時期、「なし」ならその具体的な理由を書きます。5の休業手当の支払状況は、支払が「あり」なら支払時期、「なし」ならその具体的な理由を書きます。最後の6は、対象者に関する直近3か月分の賃金台帳等の写しの提出で、提出物の右上に該当する番号を書きます。

第5-14号の記載欄(入管庁の参考様式)
番号欄書く内容
1活動未実施の対象者の氏名氏名と在留カード番号
2活動未実施期間年月日から年月日まで、合計の月・日数
3活動未実施となった具体的な理由自由記入
4活動再開の見込みあり(見込み時期)/なし(具体的な理由)
5休業手当の支払状況支払あり(支払時期)/なし(具体的な理由)
6直近3か月分の賃金台帳等(写し)賃金台帳・出勤簿・給与振込状況・タイムカード等・休業手当支払状況から該当するものを選び、右上に番号を書く

第5-15号:就業先・最後に確認した状況・原因・ブローカー

第5-15号は、行方不明者の特定と就業先に加えて、行方不明になった状況の手がかりを4つの観点で書く様式です。

冒頭は提出者(特定技能所属機関名)と、直近3か月分の賃金台帳等を別添とする文です。続いて、行方不明者の氏名と在留カード番号、就業先の事業所名称と所在地を書き、賃金台帳・出勤簿・給与振込状況・タイムカード等から該当する書類を添付します。

「行方不明者に関する手がかり」は、(1)最後に所在を確認した状況、(2)行方不明となった原因、(3)ブローカーの関与状況、(4)行き先に係る情報、の4つです。(1)は日時と、確認した人(所属機関職員、登録支援機関職員、他の特定技能外国人、その他)を選びます。(2)は原因として考えられる事情が所属機関での事情か、それ以外か、わからないかを選び、前者2つは詳細を書きます。

(3)は他の仕事に勧誘する者がいたかを、はい・いいえで答え、「はい」なら具体的な理由を書きます。(4)は行き先の情報を得ているかを答え、「はい」なら情報の詳細を書きます。

第5-15号の「行方不明者に関する手がかり」(入管庁の参考様式)
項目選ぶ・書く内容
(1)最後に所在を確認した状況日時/確認者(所属機関職員・登録支援機関職員・他の特定技能外国人・その他)
(2)行方不明となった原因所属機関での事情/所属機関以外での事情/わからない。前者2つは詳細を書く
(3)ブローカーの関与状況他の仕事に勧誘する者がいたか(はい・いいえ)。はいなら具体的な理由
(4)行き先に係る情報行き先の情報を得ているか(はい・いいえ)。はいなら情報の詳細

届出後も調査があるため、賃金台帳や出勤簿を保管する

説明書に添える賃金台帳等は、提出して終わりではなく、保存期間内は提示できる状態で保管します。

運用要領は、受入れ困難となった旨を地方出入国在留管理局に届け出た後も、当該外国人の活動状況について調査が行われることがあると書いています。このため、出勤簿、賃金台帳等の帳簿類は保存期間内は適切に保管し、調査の際に提示できるようにしておくよう求めています。

外国人が受入れ中に死亡した場合や労働災害が発生した場合は、この届出とは別に、労働基準監督署や警察に届け出るなど適切な対応を行うよう、運用要領は求めています。

参考様式全体の読む順は参考様式の一覧のガイドで確認できます。

2つの説明書の添付書類の違い
項目第5-14号第5-15号
賃金台帳等の期間直近3か月分(写し)直近3か月分(写し)
添付できる書類の例賃金台帳・出勤簿・給与振込状況・タイムカード等・休業手当支払状況賃金台帳・出勤簿・給与振込状況・タイムカード等
休業手当の欄ある(支払状況を書く)ない
  • 届出の事由に合わせて第5-14号か第5-15号を選んだ
  • 対象者の氏名と在留カード番号を書いた
  • 直近3か月分の賃金台帳等を添付し、右上に該当する番号を書いた
  • 第5-14号では再開の見込みと休業手当の支払状況を書いた
  • 第5-15号では最後に所在を確認した状況・原因・ブローカーの関与・行き先の情報を書いた

よくある質問

外国人が行方不明になったとき、届出書だけで足りますか?

運用要領は、受入れ困難に係る届出書(第3-4号)に、行方不明が判明した際の状況説明書(第5-15号)を添付するよう求めています。

産休や病気で1か月以上働けないときは、どの説明書を使いますか?

運用要領は、1か月以上活動できない状況が生じた場合に、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(第5-14号)を届出書に添付するとしています。

賃金台帳は何か月分を付けますか?

どちらの様式にも、直近3か月分の賃金台帳等(写し)の欄があります。

届出の後に、帳簿を処分してよいですか?

運用要領は、届出後も活動状況の調査が行われることがあるため、出勤簿・賃金台帳等を保存期間内は適切に保管し、調査の際に提示できるようにするよう求めています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する