この記事の対象:特定技能外国人の在留資格認定・変更の申請書類をそろえる受入れ機関・登録支援機関の担当者
個人票は医師が書き、別紙の申告書は本人が受診後に書く
健康状態に関する確認書類は、第1-3号の個人票と、その別紙の受診者の申告書の2点です。
運用要領は、特定技能1号・2号のいずれも、健康状態が良好であることの確認対象の書類として「健康診断個人票(参考様式第1-3号)」と「受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))」を挙げています。どちらも10か国語の翻訳様式が入管庁のサイトに掲載されていると、運用要領に書かれています。
個人票の末尾には、「前記の者は、本邦において安定・継続的に就労活動を行うことについて、上記に示す感染症に感染しておらず、また、健康上の支障はありません。」という文があり、作成年月日と医師の署名の欄が続きます。別紙の申告書は、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴の全てを医師に申告したうえで診断を受けたことを、本人が申請人の署名欄で確認する書類です。
採用前に確かめる条件の全体は採用できる人の条件のガイドで確認できます。
| 項目 | 健康診断個人票(第1-3号) | 受診者の申告書(第1-3号別紙) |
|---|---|---|
| 署名する人 | 末尾に医師の署名欄がある。診断の欄は医師の診断を記入する | 申請人本人(申請人の署名欄) |
| 書く内容 | 身体測定・各種検査・胸部エックス線・医師の診断 | 通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴の全てを医師に申告したうえで診断を受けた旨 |
| 作る時期 | 健康診断の結果をもとに作成 | 健康診断を受診した後に作成する(運用要領の留意事項) |
個人票の記入欄:測定・検査・胸部エックス線・医師の診断
個人票は、本人の基本情報、身体の測定値、検査項目、胸部エックス線、医師の診断の欄でできています。
基本情報の欄は、氏名、生年月日、性別、年齢、検診年月日、業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状です。身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力(左右それぞれ1,000Hzと4,000Hz)を書く欄が続きます。
検査の欄は、血圧、貧血検査(血色素量・赤血球数)、肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)、血糖検査、尿検査(糖・蛋白)、心電図検査、その他の検査です。最後に、医師の診断と備考の欄があります。
| 区分 | 欄 |
|---|---|
| 基本情報 | 氏名・生年月日・性別・年齢・検診年月日・業務歴・既往歴・自覚症状・他覚症状 |
| 測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力(左右、1,000Hzと4,000Hz。所見なし/所見ありを選ぶ) |
| 検査 | 血圧・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・尿検査・心電図検査・その他の検査 |
| 結核等 | 胸部エックス線検査(直接撮影か間接撮影か、撮影年月日、フィルム番号、所見) |
| 診断 | 医師の診断・備考・作成年月日・医師の署名 |
受診時期は申請の種類で違う:認定は3か月以内、変更は1年以内
いつ受けた診断が使えるかは、在留資格認定証明書の交付申請か、在留資格変更許可申請かで異なります。
新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請)は、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行える健康状態にあることについて、医師の診断を受ける必要があります。
技能実習生や留学生など在留中の人が特定技能へ変更する場合(在留資格変更許可申請)は、申請の日から遡って1年以内に日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、その診断書を提出して差し支えないとされています。
この個人票は、在留申請のための確認書類です。受入れ機関が講じる、特定技能基準省令が求める「健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置」の例として、運用要領が、労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施することを挙げています。
雇い入れた後の健康診断の時期と費用負担は雇い入れ時健康診断のガイドで確認できます。
| 申請 | 対象 | 受診時期 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 新たに日本に入国する人 | 申請の日から遡って3か月以内 |
| 在留資格変更許可申請 | 技能実習生・留学生など在留中の人 | 申請の日から遡って1年以内(日本の医療機関での診断) |
別の書式で出せる条件と、個人票の注意書き
個人票でなくても出せますが、診断項目と医師の署名の2点は個人票と同じ水準が求められます。
運用要領は、提出する立証資料が個人票(第1-3号)と異なる形式でも構わないとしています。ただし、少なくとも個人票に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」の医師の署名があることが求められます。
個人票は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出するよう、運用要領は求めています。様式の注意書きには、BMIの算式(体重kg÷身長m×身長m)、視力欄の矯正の有無による記入位置、胸部エックス線に異常所見がある場合の喀痰検査、医師の診断欄の記入、治療中の疾病があるときの現病歴・病名と処方薬の備考欄への記載、が書かれています。
参考様式全体の読む順は参考様式の一覧のガイドで確認できます。
| 注意書き | 内容 |
|---|---|
| BMI | 体重(kg)を身長(m)の2乗で割って算出する |
| 視力 | 矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入する |
| 胸部エックス線 | 異常所見がある場合は、喀痰検査を実施し、活動性結核を否定する |
| 医師の診断 | 異常なし、要精密検査、要診療等の医師の診断を記入する |
| 治療中の疾病 | 医師の診断欄に現病歴・病名等を記載し、処方されている全ての薬剤を備考欄に記載する |
- 申請の種類(認定か変更か)に合わせて、受診が3か月以内か1年以内かを確認した
- 個人票を本人が理解できる言語で作り、日本語訳を添えた
- 胸部エックス線に異常所見がある場合は、喀痰検査の結果も確認した
- 個人票の末尾に医師の署名と作成年月日がある
- 受診者の申告書を、健康診断の受診後に本人が署名して作った
よくある質問
健康診断個人票は誰が書きますか?
検査結果と診断は医師が記入し、末尾に医師が署名します。受診者の申告書(別紙)は申請人本人が署名します。
健康診断は申請の何か月前までのものが使えますか?
運用要領は、在留資格認定証明書交付申請では申請の日から遡って3か月以内、在留資格変更許可申請では日本の医療機関での診断を申請の日から遡って1年以内としています。
第1-3号以外の書式の診断書でも出せますか?
運用要領は、異なる形式でも構わないとしています。ただし、個人票に記載した健康診断項目を検診し、安定・継続的に就労活動を行うことについての医師の署名が必要です。
受診者の申告書は健康診断の前に書いてよいですか?
運用要領は、通院歴などを医師に申告したことの確認を求める書類であるため、健康診断の受診後に作成するよう留意事項で示しています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年12月6日)