この記事の対象:特定技能外国人を取引先の工場や現場に常駐させる請負契約を考える受入れ企業の担当者、派遣と請負の境目を確認したい登録支援機関・人事担当者
請負でも、2つの条件を満たさなければ労働者派遣になる
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)の第2条が、区分の物差しです。
請負の形式の契約で自社の労働者を働かせる事業主は、第2条の各号のいずれにも該当する場合を除いて、労働者派遣事業を行う事業主とされます。つまり、契約書の題名が請負でも、次の2つの条件を両方満たさなければ派遣として扱われます。
1つ目は、自社の労働者の労働力を自ら直接利用していることです。業務の遂行方法や評価の指示、始業・終業や休憩・休日、残業・休日労働の指示、服務規律や配置の決定と変更を、いずれも自社が行う必要があります。
2つ目は、請け負った業務を相手方から独立して処理していることです。資金の調達と支払い、事業主としての法的責任、自社の機械・設備・資材や専門的な技術・経験による業務の処理が求められます。
| 条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 自ら直接利用(指示・管理) | 業務の遂行方法・評価の指示、労働時間・休日・残業の指示、服務規律・配置の決定を自社が行う(単なる把握は含まない) |
| 独立した処理(資金・責任) | 業務の処理に要する資金をすべて自らの責任で調達・支弁し、事業主としての法的責任をすべて負う |
| 独立した処理(設備・専門性) | 自己の責任と負担で調達した機械・設備・資材か、自ら行う企画や専門的な技術・経験で処理し、単に肉体的な労働力を提供するだけではない |
形だけ整えた請負は、故意なら派遣事業主として扱われる
告示第37号の第3条は、第2条の条件を形のうえで満たしていても、法の規定に違反することを免れるために故意に偽装され、真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、派遣事業主であることを免れられないと定めています。
第2条の判断では、発注側の担当者が請負で来た外国人に直接作業を指示している場合、1つ目の条件の「自社が指示・管理する」が満たされないため、派遣と判断される材料になります。
どこまでが指示に当たるかは、実際の運用で個別に判断されます。迷う場合は、契約書だけで判断せず、管轄の労働局に相談してください。
特定技能で派遣が認められるのは農業と漁業だけ
出入国在留管理庁の分野別の案内で、雇用形態に「直接及び派遣」とあるのは農業と漁業です。
ほかの分野は、分野別の案内で直接雇用とされています。農業・漁業以外の分野で、請負の名目でも実質は派遣になる形は、この雇用形態の面からも注意が必要です。分野ごとの雇用形態は、分野別の派遣のガイドで一覧にしています。
請負そのものが禁じられているわけではありません。自社の特定技能外国人を、自社の指示・管理のもとで、独立した業務として取引先の現場で行わせる形は、区分基準を満たす限り請負として扱われます。
分野別の可否は分野別の派遣の可否のガイドで確認できます。
無許可の派遣の罰則と、受入れ側のみなし申込み
派遣と判断された場合の責任は、派遣する側の罰則と、受け入れる側のみなし申込みの条文に分かれます。
労働者派遣法第59条は、第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行った人を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めています。派遣に当たらない労働者供給については、別に職業安定法第44条が、労働者供給事業を行うことと、その供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させることを禁じ、第64条第10号が違反を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象にしています。
受け入れる側については、労働者派遣法第40条の6第1項第5号が、この法律などの適用を免れる目的で、請負などの名目で契約を結び、第26条第1項各号の事項を定めずに派遣の役務の提供を受けた場合に、その派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなすと定めています。ただし、そのような行為に当たることを知らず、知らなかったことに過失がなかったときは除かれます。
- 請負契約の業務の範囲と成果物を、契約書で特定している
- 取引先の担当者が、外国人に直接作業の指示や勤務時間の指示をしない運用にしている
- 勤務時間・休日・配置の決定は自社の責任者が行っている
- 分野が農業・漁業以外なら、派遣と見られる形になっていないか労働局に確認した
よくある質問
契約書が請負契約なら、派遣にはなりませんか?
なりません、とは言えません。告示第37号の第2条は、自社が指示・管理を行い、業務を独立して処理する場合を除いて、請負の形式でも労働者派遣事業を行う事業主とされると定めています。
取引先の現場で作業の指示を受けてもよいですか?
区分基準では、業務の遂行方法や労働時間などの指示・管理を自社が行うことが求められます。取引先の担当者が直接指示をする運用は、派遣と判断される材料になります。
特定技能の派遣はどの分野で認められますか?
出入国在留管理庁の分野別の案内で、雇用形態に派遣が挙がっているのは農業と漁業です。ほかの分野は直接雇用が前提です。
派遣と判断されたら、どんな責任がありますか?
許可なく労働者派遣事業を行うと、労働者派遣法第59条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。受け入れる側には、一定の場合に派遣法第40条の6のみなし申込みの定めが適用されます。個別の事案は労働局にご相談ください。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(確認日:2026年10月16日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2026年11月5日)