この記事の対象:ビルメンテナンス会社・清掃会社で特定技能2号への移行を考える企業の担当者、1号の外国人材の2号受験を支援する登録支援機関
ビルクリーニングを選んだ状態で、受入れ費用の試算ツールを開く
全国ビルメンテナンス協会が実施し、学科と実技を同じ日に受ける
ビルクリーニング分野の特定技能2号評価試験は、厚生労働省の試験実施要領に基づき、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施します。
試験は日本語で行い、専門用語には英語や現地語の注釈を付けることができます。学科試験と実技試験の2つで構成され、いずれの方式でも同一会場で同じ日に実施されます。
方式は2つあります。協会が会場と資機材を用意する集団試験方式は、国内外で実施の回数と時期を厚生労働省と協会が協議して決めます。出張試験方式は、会場と資機材を自分で用意でき、集団試験では受験が難しい受験申請者を原則20名以上そろえた者の申請で、国内で必要に応じて実施されます。
分野の対象となる建築物や協議会の加入は、ビルクリーニング分野の特定技能のガイドで確認できます。
受験資格は、複数の作業員を指導しながら現場を管理した実務経験2年以上
試験日に、特定建築物の内部清掃などで、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上持っていることが受験資格です。
実務経験の対象は、建築物衛生法の特定建築物の内部の清掃と、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く)の内部の清掃です。
申請のときは、受験資格、必要事項、本人を識別できる写真、受験料を納めた資料のほか、ビルクリーニング分野特定技能協議会の規程が定める、実務経験を疎明する書面を出します。国内で受ける場合は、在留資格を持っていることも必要です。会場の定員を超えた場合は、原則として抽選で受験者が決まります。
- 候補者が複数の作業員を指導しながら現場を管理した経験を2年以上持つか、疎明に使える書面で確かめた
- 経験の場所が特定建築物、または登録を受けた営業所が行う住宅以外の建築物の清掃か確かめた
- 協議会の規程が定める実務経験の疎明書面を用意した
- 国内で受ける場合、候補者が在留資格を持っているか確かめた
合格基準は、学科・実技とも65%以上で合計130点以上
合格基準は、学科試験と実技試験の点数がそれぞれ満点の65%以上であり、合計点が130点以上であることです。そのうえで、有識者の委員会が合否を判定します。
試験科目は、ビルクリーニングの現場責任者に必要な知識に加え、清掃業務、業務管理、人材管理、財務管理の各業務を適切に行えるかを確かめる内容です。
試験の水準は、長年の実務経験で身につけた熟達した技能を確かめる観点から、技能検定1級と同等とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 合格基準 | 学科・実技がそれぞれ満点の65%以上、かつ合計130点以上 |
| 試験科目 | 現場責任者の知識、清掃業務、業務管理、人材管理、財務管理 |
| 試験の水準 | 技能検定1級と同等 |
| 合否の判定 | 有識者の委員会が行う |
受験料は協会が決める。合格証明書は雇用契約が決まってから申請する
受験料は、協会が厚生労働省と協議して決め、受験案内で示すとされています。試験実施要領に金額は書かれていないため、申込み前に協会の受験案内で確かめる必要があります。
合否は、試験の実施後1か月ほどで、協会のウェブサイトで合格者の受験番号が公表され、受験者全員に合否通知書が電子媒体で送られます。
合格証明書は、合格者と受入れ機関の間で雇用契約を結ぶことが決まった後に、合格者または受入れ機関が申請し、発行手数料を納めると、受入れ機関に交付されます。不正な手段で受験した人は、合格が取り消され、5年以内の期間で受験できなくなることがあります。
2号の対象分野や分野ごとの試験の違いは、2号の分野別の試験のガイドで確認できます。
よくある質問
ビルクリーニング分野の2号試験は誰が実施しますか?
厚生労働省の試験実施要領に基づき、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施します。
2号試験の受験資格は何ですか?
複数の作業員を指導しながら清掃に従事し、現場を管理する者としての実務経験が2年以上あることです。協議会の規程が定める疎明書面を出します。
合格基準は何ですか?
学科試験と実技試験がそれぞれ満点の65%以上で、合計点が130点以上であることです。そのうえで委員会が合否を判定します。
受験料はいくらですか?
試験実施要領には金額がなく、協会が厚生労働省と協議して決め、受験案内で示すとされています。申込み前に協会の受験案内で確かめてください。
合格すれば必ず2号の在留資格が得られますか?
得られるとは限りません。試験の合格は、在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を保証するものではなく、別途、出入国在留管理庁が審査します。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験実施要領」(令和6年4月、出入国在留管理庁掲載)(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年2月26日)
- 出入国在留管理庁「ビルクリーニング分野」(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
- 「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙2)(確認日:2026年9月5日、次回確認:2026年12月5日)
- 法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の基準について-」(確認日:2026年9月5日、次回確認:2026年12月5日)