この記事の対象:特定技能外国人の通勤や生活で自転車の利用が多い受入れ企業の担当者、生活オリエンテーションを行う登録支援機関の担当者
制度の概要:令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者が対象
警察庁の案内ページによると、令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度が適用されました。違反が反則行為に当たる場合、警察官が青切符を交付し、反則金を納めれば刑事手続に移行しない仕組みです。
青切符の対象は、16歳以上の自転車運転者です。16歳未満の違反については、これまで多くの場合に指導警告が行われており、その取扱いに変更はないと、同じページに書かれています。
警察庁の自転車ルールブックによると、自転車の交通違反は基本的に指導警告で、悪質・危険な違反が検挙の対象になるという考え方は、青切符の導入後も変わりません。ルールを知らないまま反則金の対象になることがないよう、通勤や生活で自転車を使う人への事前の説明が大切になります。
反則金の額の例:携帯電話の保持は12,000円、信号無視は6,000円
反則金の額は、警察庁が公表している「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」の表で、違反の種類ごとに決まっています。
表の額は、携帯電話使用等(保持)が12,000円、遮断踏切への立入りが7,000円、信号無視が6,000円です。信号無視のうち、点滅信号を無視した場合は5,000円とされています。
自転車ルールブックには、二人乗りが3,000円、無灯火が5,000円、傘を差しながらの運転やイヤホンをしながらの運転が5,000円と書かれています。違反の種類は多く、速度超過や駐停車違反には細かい区分もあります。全体は警察庁の表で確認してください。
| 違反の種類 | 反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切への立入り | 7,000円 |
| 信号無視(点滅信号の無視は5,000円) | 6,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し・イヤホンをしながらの運転 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
青切符を交付されたときの流れ:原則7日以内に仮納付
警察庁の案内ページでは、青切符を交付されたときの手続を、仮納付と、仮納付しなかった場合の通告の2段階で説明しています。
まず、違反者には青切符と、銀行や郵便局の窓口に持参する納付書が交付されます。違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、窓口で反則金を仮納付します。仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
仮納付しなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に、交通反則通告センターに出頭して、通告書と納付書を受け取ります。通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納めると、刑事手続に移行しません。反則金を納めないときは、刑事手続に移行することになります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 青切符の交付 | 青切符と納付書が交付される |
| 仮納付 | 取締りの翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で納める。納めると刑事手続に移行しない |
| 通告 | 仮納付しなかったときは、指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、通告書と納付書を受け取る |
| 通告後の納付 | 通告を受けた翌日から10日以内に納める。納めないときは刑事手続に移行する |
ヘルメットは努力義務、自転車の保険は条例で義務の地域がある
警察庁の自転車ルールブックには、青切符の反則金とは別に、ヘルメットの着用と自転車損害賠償責任保険についての記載があります。
自転車を運転するときのヘルメットの着用は、道路交通法第63条の11第1項で努力義務とされています。ルールブックは、ヘルメットを着用しなくても交通違反として反則金の対象にはならないと説明したうえで、自らを守るために着用するよう努めることを求めています。
自転車損害賠償責任保険への加入は、国の法律ではなく、条例で義務とされている都道府県があります。ルールブックの車両の比較表には「条例で、自転車損害賠償責任保険への加入が義務とされている都道府県がある」と書かれていて、電動アシスト自転車を含む自転車では自動車賠償責任保険は不要とされています。
加入が義務の地域の一覧は、このガイドでは確認していません。従業員が住む地域と通勤する地域の条例は、各自治体の案内で確かめてください。
特定技能外国人への周知:生活オリエンテーションの交通ルールの説明に加える
出入国在留管理庁の運用要領では、1号特定技能外国人への生活オリエンテーションに、交通ルール等の説明が含まれます。青切符の制度は、この説明の材料として使えます。
警察庁の自転車ポータルには、青切符のリーフレットが日本語、英語、中国語(簡体字)で公開されています。本人が読める言語に近いものがあるか、確認してから配布できます。
このページは、公表されている制度の整理です。個別の違反が反則行為に当たるか、反則金をどう扱うかの判断は、警察や専門家に確認してください。当サイトは、個別の法律相談や労務の助言をしません。
生活オリエンテーションの内容全体は生活オリエンテーションのガイドで確認できます。
- 自転車で通勤する人に、信号・一時停止・夜間のライト・携帯電話の扱いを説明した
- 傘差しやイヤホンをしながらの運転が禁止であることを伝えた
- 青切符を交付されたら、原則7日以内に窓口で仮納付する流れを伝えた
- 困ったときの連絡先として、会社または登録支援機関の担当者を伝えた
よくある質問
自転車の青切符は、いつから始まりましたか?
令和8年4月1日からです。警察庁の案内ページは、この日から自転車にも交通反則通告制度が適用されたとしています。
外国人の自転車運転者も青切符の対象ですか?
警察庁の案内ページが示す対象は、16歳以上の自転車運転者です。国籍による区別は、確認した資料に書かれていません。
青切符の反則金を納めないとどうなりますか?
警察庁の案内ページでは、反則金を納めないときは刑事手続に移行することになるとされています。仮納付または通告後の期限内の納付で、刑事手続には移行しません。
青切符の外国語の資料はありますか?
警察庁の自転車ポータルに、青切符のリーフレットが日本語、英語、中国語(簡体字)で公開されています。
参照した公的一次資料
- 警察庁「自転車の新しい制度(青切符)」(交通反則通告制度、令和8年4月1日適用)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年4月19日)
- 警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年4月19日)
- 警察庁交通局「自転車ルールブック」(令和7年9月)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年4月19日)
- 警察庁 自転車ポータル「ポスター・リーフレット」(青切符のリーフレット:日本語・英語・中国語〈簡体字〉)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年4月19日)
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年10月20日、次回確認:2026年11月22日)